Photo by Cheng-en Cheng via frickr / CC BY-SA 2.0
2020年12月14日(月)の観光庁による事務連絡にもとづき、2020年12月28日(月)〜2021年1月11日(月)にかけて、こちらの割引はご利用中止となります。詳細はこちらをご確認ください。
観光庁による「Go To トラベル事業」がスタートしました。
パレス松洲にご宿泊いただいた場合も、宿泊代金の割引をご利用いただけます。
概要
2020年7月22日(水)出発~9月1日(火)チェックアウト分まで
- ご宿泊金額(税込)の最大35%が還付されます。
- 還付金額の上限は、おひとりさまご一泊あたり14,000円となります。
- 泊数の上限はありません。5泊の場合、上限は70,000円となります。
- 上記期間のご宿泊については、ご利用後に申請を行っていただくことで還付を受けていただくことができます。
- 申請期間は、令和2年8月14日(金)~9月14日(月)となります(当日消印有効)
- 申請に必要な領収書および宿泊証明書は、チェックアウト時にお渡しいたします。
- 申請先となる「Go To トラベル事業事務局」の詳細は、申請受付開始までに発表されます。
事後還付手続きのご案内(2月28日現在、PDF 247KB)
事後還付手続き様式(Microsoft Excelファイル 26KB)
2020年9月以降出発分(予定)
- こちらをご確認ください。
組合員の方
こちらの事業による還付は、通常の助成と併せてご利用いただけます。
- 現金はお戻しいたしません。ご了承ください。
ぜひ、ご活用ください。